労働者派遣法に基づく情報提供

派遣法第23条第5項において、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの情報提供を行うことを定められています。「派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)」を以下のとおり、情報開示いたします。

事業所別情報

当社では労働者派遣法に基づき、情報提供を行っております。
本法令に基づく、その他の情報提供をご希望の関係者の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。